社労士会労働紛争解決センター
職場のトラブルに、
円満な解決をお手伝い!
1回の「あっせん」で和解成立へ!
解雇、雇止め、退職勧奨、職場内での嫌がらせ、労働条件に関するトラブル等でお困りでしたら、労働者・経営者のどちらからでも気軽にご相談ください。
国家資格の専門家(特定社会保険労務士)が「あっせん」で解決に導きます。
ADR「社労士会労働紛争解決センター山口」では、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより簡易、迅速、低廉(手数料:11,000円)に解決します。
※ 現在、期間限定で「あっせん」手数料を無料で行っています。
「あっせん」とは
個々の労働者と経営者との間で労働に関するトラブルが発生し、自主的な解決が困難になった場合、当事者(労働者・経営者)の申請に応じて、公平・中立な機関として労使の間にはいり、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、話し合いをもって和解を目指すものです。(経営者と労働者の皆さまが、直接対話することはありません。)
裁判のように「勝ち負け」ではなく、双方が納得したうえでの解決が図られます。
社労士会労働紛争解決センター山口における「あっせん」の特徴
気軽に利用できます
ADR「社労士会労働紛争解決センター山口」が行う「あっせん」は、手続きのための準備が簡単です。まずは、社会保険労務士会の総合労働相談所で、トラブルの内容についてご相談ください(相談無料)。
総合労働相談所では、みなさまの労働問題のご相談内容から、「社労士会労働紛争解決センター山口」に申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断すると、「社労士会労働紛争解決センター山口」と連絡を取ってくれます。
迅速に解決できます
社労士会労働紛争解決センター山口が行う「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。
円満に解決できます
社労士会労働紛争解決センター山口が行う「あっせん」は、労働問題の専門家であるあっせん委員が経営者と労働者のみなさまに、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、その後の円満な労使関係を回復するための手続きです。裁判のように「勝った」「負けた」というような関係を作り出さないので、手続き後のことを心配することなくご利用いただける手続きです。
解決センターにおける「あっせん」の手続きの概要
手続きに必要な書式
あっせん申立書(書式) | 【 PDF 】 | 【 WORD 】 |
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代理人選任届(書式) | 【 PDF 】 | 【 WORD 】 |