社会保険労務士とは

社会保険労務士となるには、社会保険労務士会に入会し、登録手続きを行う必要があります。
このページでは、登録・入会方法について、ご紹介します。

山口県社会保険労務士会への登録・入会方法

原則、事務局にて手続きを行います。
登録希望日(原則:毎月1日。15日登録の場合あり)の前月20日(20日が休日の場合はその前日)午前中までに、ご予約の上、必要書類、印鑑を持ってお越しください。
その場で必要書類を確認し、登録手数料、入会金、会費を現金でお支払いいただく、又は、後日振込にてお支払いいただきます。

※事務局まで来られることが難しい場合、郵送でも受け付けております。郵送をご希望の方は、お電話にてお問合せください。

予約・お問合せ
事務局 TEL:083-923-1720
受付時間/平日(土・日・祝日除く)午前9:30~11:30、午後1:00~4:30
必要書類
1 社会保険労務士申請書(収入印紙は貼らずにお持ちください)
2 試験合格証票、又は認定書のコピー
3 従事期間証明書(※1)、又は実務経験認定証明書
4 住民票(※2)(コピー不可)
5 写真票、顔写真1枚(※3)(写真票に添付してください)
6 入会届(政連入会届含む)
7 戸籍抄本、又は個人事項証明書(申請時の氏名が添付書類2、3と異なる場合)
※1
2年間の実務経験とは、社会保険労務士法施行規則第1条の2に掲げる事務であり、具体的には労働社会保険諸法令に関する実務経験をいいます。実務経験の内容について、確認を希望する場合は、従事期間証明書に必要事項を記入し(下書きで結構です)、FAX(03-6225-4865)にて連合会登録係あてにお送りしていただければ、後日回答いたします。
※2
住民票は、コピーをせずマイナンバーのない原本(現物そのもの)をご持参ください。
※3
提出の日前3ヶ月以内に撮影された背景無地、無帽、正面向きの鮮明な写真(白黒でも可)

社会保険労務士の種別について

種別によって、入会費・登録費用などが異なります。ご自身に該当するものをご確認ください。

● 開業社会保険労務士(開業)
  • 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士事務を業として行う社会保険労務士(法18条)
  • 個人で事務所を設置(事務所一箇所の原則)(法18条)
  • 事務所所在地の都道府県社会保険労務士会へ入会(規則12条5項1号)

● 社会保険労務士法人の社員(社員)
  • 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士事務を業として行う社会保険労務士(法14条の2第2項)
  • 社会保険労務士法人を設立(個人事務所を設けてはならない)(法25条の6、18条)
  • 事務所所在地の都道府県社会保険労務士会へ入会(規則12条5項1号)

● 勤務社会保険労務士(勤務)
  • 事業所に勤務し、(社会保険労務士事務等に従事する)社会保険労務士(法14条の2第3項)
  • 事業所には、社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む(法14条の2第3項)
  • 勤務事業所所在地の都道府県社会保険労務士会へ入会(規則12条5項2号)

● その他の社会保険労務士(その他)
  • 上記のいずれにも該当しない社会保険労務士(社会保険労務士事務に従事していない社会保険労務士)
  • 社会保険労務士事務に従事しない会社員、他士業、コンサルタント、フリーランス等
  • 住所地の都道府県社会保険労務士会への入会(規則12条5項3号)

※「勤務」と「その他」をあわせて「勤務等(いわゆる非開業)」とも呼びます。

登録・入会費について

● 登録費用
区分 登録免許税 登録手数料
開業社会保険労務士、又は社会保険労務士法人の社員 30,000円 30,000円
上記以外の社会保険労務士 30,000円 30,000円
社会保険労務士法人 0円 20,000円
● 入会費用及び会費
区分 入会費 会費 支部会費
年額 月額
開業社会保険労務士、又は
社会保険労務士法人の社員
80,000円 84,000円 7,000円 支部規則の定める
ところによる
上記以外の社会保険労務士 80,000円 48,000円 4,000円 支部規則の定める
ところによる
社会保険労務士法人 50,000円 下記備考に規定するところによる

<備考>社会保険労務士法人の会費については、毎年4月1日現在の社員数を基準とし、下記による。

社員数 会費(年額) 概要
1~5人 開業会員1人分相当の会費 月額の会費は、
年額の会費の12分の1に
相当する額とする。
6~10人 開業会員2人分相当の会費
11~20人 開業会員3人分相当の会費
21人以上 開業会員5人分相当の会費